あまり知られていないことですが、私が作成したデザインは私自身の著作物です。
これは、デザイナーとクライアントとの間での認識の違いや価値観の違いが生まれやすいトピックですが、日本の法律で決められています。
デザイン料を支払った=著作権も一緒に付いてくるということにはなりません。デザインを無断で他の色々な媒体に使用したり、色や形を変えて使用することはできません。
印刷は自社で安い印刷会社を使いたいなどの理由で、データをくださいというオファーがたまにあります。印刷代を安く抑えたい気持ちはわかりますので、どうしてもデータが必要な場合は「データの買い取り」をお願いします。
【データ買取】 デザイン料金 × 3 ~ 5倍 + 版下データ作成料
*アウトライン化した印刷入稿用のデータを納品します。
*デザインの変更やアレンジはできません。
*文字の修正などがある場合、フォントは自身で入手してください。
*修正がある場合は修正料がかかりますが、買い取るよりも経済的です。(修正料をご覧ください)
*今後も大量に同じデザインで増刷を繰り返す場合は、買い取っておくと長い目で見て印刷コストが下げれます。
しかし、データを買い取っても著作権は移行しません。二次使用をしたり、デザインの一部を他のものに使用するということはできません。
「著作権の買取」という方法もありますが、「同一性保持権」という権利があるため、チラシを引き伸ばしてポスターにすることや、カタログのタイトルを抜き取ってロゴとして使用するなどということができないことになっています。
これはデザイナーだけでなく、アーティスト・作家・フォトグラファー・イラストレーター・プログラマーなどのクリエイターの権利を守り、アイデアという無形物を売るビジネス全体のマーケットが崩壊しないための法律です。
ある程度業界の相場はありますが、人によって考え方は様々です。
自分のスキルと制作物の価値を決めるのはクリエイター自身で、依頼する側がそれに納得することで成り立ちます。中にはデータを渡すデザイナーもいると思いますし、クライアントとの関係性によって変わってくることでもあると思いますが、ご理解をいただければと思います。